健康保険
に関する
情報です。

昨年 退職した人で、健康保険の任意継続に加入
している人は、4月に入り、今年の保険料の連絡便が、
ご自宅に着いたと思います。

そこで、今回は、継続した場合の 会社の健康保険
料と、国民健康保険に加入した場合の保険料 との
比較に関する情報を、下記にまとめました。

この比較は、会長・副会長の全面的なご協力で、
作成することができました。
ご協力 ありがとうございました。

これから 変更を検討すると言う方は、是非 ご覧
になり、参考にして下さい。

★また、更なるノウハウがある、或いはご存知
 と言う方は、是非 お教え頂きたく、情報を
 お待ち申し上げます。

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先ず、会社の健康保険ですが、月額保険料の計算式
は、前年と変わりませんが、料率が、2010年4月から
下記のように、アップになりました。

3月まで
標準報酬月額 X 8.66% (健保+介保) /月
4月から
標準報酬月額 X 9.94% (健保+介保) /月

約 15%アップになりました。

ここで問題になるのは、標準報酬月額 です。
本来なら、退職して、平均報酬月額も、激減している
はずなのですが、会社の健保組合では、その情報が
無いからか、前年と 同じ 標準報酬月額 で、計算
して、請求してきます。

この結果、今年の会社の継続の健保料は、そのまま、
約 15%アップ となりました。
(具体的な金額に関しては、後述します。)

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一方、国民健康保険料は、住んでいる場所により、
計算式が違いました。
(年額では、どの地域も、ほぼ同じでした・・後述)

国民健康保険料は、どの地域でも、下記の3つの
項目の合計で 算出されていました。

  
医療分 + 後期高齢者支援分 + 介護分

ここからは、上記3つの項目毎に、3つの地域の
計算式を並べて、比較してみます。

1)
医療分(年額)ーーーーー

 中野区の場合
住民税額X0.8 + 31200円/1人
(前年所得がベース)

 羽村市の場合
(平成21年中の所得金額−基礎控除額(33万円))X4.5%
 +(20,000円X加入者数)


 東大和市の場合
<1>所得割額 
[前年の総所得金額−基礎控除(33万円)]×4.45%
<2>資産割額 
本年度の固定資産税額(土地・家屋)×10%
<3>均等割額 16,300円×被保険者数
<4>平等割額 特定世帯以外の世帯 12,000円(1世帯)、
          特定世帯 6,000円(1世帯)
※年額=<1>+<2>+<3>+<4>
・・・東大和市だけ、「資産割額」と、「平等割額」
   が多いようですが、結果(合計額)は、大差
   ありませんでした。

・・・同じ 国民保険なのに、なんで、こんなに
   違うのでしょう??

2)後期高齢者支援分(年額)ーーーーー

 中野区の場合
住民税額X0.23 + 8700円/1人
(前年所得がベース)

 羽村市の場合
(平成21年中の所得金額−基礎控除額(33万円))X1.4%
 +(7,800円X加入者数)

 東大和市の場合
<1>所得割額 
[前年の総所得金額−基礎控除(33万円)]×1.2%
<2>均等割額 5,900円×被保険者数
※年額=<1>+<2>

3)介護分(年額)ーーーーー

 中野区の場合
住民税額X0.18 + 12000円/1人
(前年所得がベース)

 羽村市の場合
(平成21年中の所得金額−基礎控除額(33万円)x1.2%
 +(11,000円X加入者数)

 東大和市の場合
<1>所得割額 
[前年の総所得金額−基礎控除(33万円)]×1.55%
<2>均等割額 9,000円×被保険者数
※年額=<1>+<2>


3つの地域の計算式は、以上の通りでした。
なお、なるべく 正確に表現する為、頂いた情報に
使われている(表現の)言葉は、そのまま掲載
しました。
(比較するには、わかり難くてすみません。)
ご自分の地域の計算式は、区役所/市役所にて
教えて貰えます。

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具体的な金額の比較

会社の保険料ーーー
健保組合から送られてきた、今年の任意継続の
保険料は、49万円弱/年 4万1千円弱/月
でした。

国民保険料ーーー
上記のように、計算式も違えば、加入者数等の加入
条件も若干違うので、それぞれ 額は違いますが、
およそ、33万円〜37万円 となりました。

会社の保険料と比較してみると、少なくても、
年間で、10万円以上の差があり、また、給付等も、
大差ない?・・と言う健保組合の説明だったので、
3人とも、国保に変更することにしました。

国保のほうが安くなるのは、昨年の所得減少が、
国保だけ、保険料に反映される仕組みになって
いるからです。
私の場合、昨年までは、若干、会社の健保組合
のほうが安かったのも事実です。

具体的な、国保への変更手続きにつきましては、
健保組合から送られてくる資料に詳しく載って
いますので、そちらを ご覧下さい。

但し、脱退の為に、郵便局での自動払いを停止
するには、約2週間必要です。
5月の自動払い(5/10)を停止するには、遅くても
★4月26日 までに、郵便局に手続きをしないと、
脱退出来ませんし、国保への加入も出来ません
のでご注意下さい。

国保への加入は、申し込んだその日から有効
なようですが、会社健保からの脱退が、国保加入
の条件です。
自動払いされていると、会社の健保組合は、
まだ、加入しているものとして、脱退の証明を
してくれません。
短期間でしょうが、無保険の期間が出来やすい
仕組みのようですので、念のため、ご注意下さい。

以上、参考になりましたでしょうか?

更に 追加ご報告出来ることがあれば、後日
追加修正を 申し上げます。

        (記載:事務局 中ちゃん)